財産分与の実務

「結婚時の結納金・身取り金」は特無財産か?離婚時の返還・清算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「結婚時の結納金・身取り金」は特有財産か?離婚時の返還・清算
A: 結婚時に授受される結納金や身取り金(支度金)は、原則として婚姻前の時点において一方が他方に贈与した「特有財産」としての性質を持ちます。そのため、離婚に際して婚姻期間中の共同財産とはみなされず、原則として財産分与の対象外となります。ただし、授受の目的や婚姻期間の長短、地域の慣習などによって法的解釈が異なる場合もあるため、正確な判断には弁護士へのご相談をおすすめします。

離婚を検討する際、夫婦が築き上げた財産の分け方(財産分与)は非常に重要な争点となります。その中で、「結婚する際に受け取った結納金や身取り金は、離婚するときに返さなければならないのか」「これらは財産分与として分けるべきなのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。

特に、婚姻生活が破綻したとき、過去の金銭のやり取りが蒸し返されるケースは多く見られます。ここでは、結納金や身取り金の法的性質、特有財産としての扱い、そして離婚時の返還請求や清算に関する実務上の考え方を詳しく解説します。

結納金と身取り金の法的性質とは

日本の婚姻慣行において、結納金や身取り金(嫁入り支度金など)は広く行われてきた儀礼上の金銭授受ですが、法律上はどのような意味を持つのでしょうか。まずはそれぞれの基本的な性質を整理します。

結納金は「婚姻成立を解除条件とする贈与」

法律上、結納金は「婚姻が将来的に成立することを確実な前提として、男性側から女性側(またはその親)へ贈与される金銭」と位置づけられます。学説や判例では、これを「婚姻不成立を解除条件とする贈与契約」と解釈するのが一般的です。

つまり、無事に結婚式を挙げたり婚姻届を提出したりして婚姻が成立した時点で、この贈与の条件が確定し、結納金は正式に受領者側の所有物(特有財産)となります。

身取り金・支度金の位置づけ

身取り金や支度金についても同様に、新生活の準備や家具・家電の購入、衣類の調達などを目的に、親族間あるいは当事者間でやり取りされる金銭です。これらも基本的には、婚姻生活をスムーズにスタートさせるための「目的を限定した贈与金」としての性格を有しています。

特有財産としての扱いと財産分与のルール

離婚時の財産分与の対象となるのは、原則として「婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)」です。これに対し、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続や贈与によって個人の名で取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象から除外されます。

結納金・身取り金は「特有財産」にあたるか

結婚前に授受された結納金や、個人の支度金として受領した金銭は、婚姻関係に入る前に取得したものであるか、あるいは婚姻開始の直前直後に個人の新生活準備のために費消・保有されたものであるため、法律上は受領した本人の「特有財産」と評価されます。

そのため、離婚時に「夫婦の共有財産だから半分に分けてほしい」と相手から請求されたとしても、原則としてその要求に応じる法的な義務はありません。

すでに使ってしまった場合の処理

結納金や身取り金が、結婚指輪の購入や新生活の家具代など、婚姻生活のための費用としてすでに費消されている場合、その現物は残っていません。この場合も、特有財産を元手に生活費等にあてたものであるため、離婚時にその金額を改めて金銭で清算しなければならないというルールはありません。

離婚時に結納金や身取り金の返還を請求できるケース

原則として特有財産であり、返還不要とされる結納金や身取り金ですが、例外的に返還や清算が問題となるケースも存在します。実務上、どのような状況で議論になるのでしょうか。

  • 婚約破棄(婚姻不成立)の場合: 入籍や結婚式に至る前に婚約が破綻した場合、贈与の前提条件が不成就となるため、原則として結納金は男性側へ返還されるべき性質を持ちます。
  • 婚姻期間が極めて短い場合(短期間の別居・離婚): 結婚直後にすぐ別居状態となり、実質的な婚姻生活がほとんど営まれないまま離婚に至った場合、信義誠実の原則の観点から、結納金の返還や費用の精算が裁判などで争われることがあります。
  • 明確な合意や持参金としての性質がある場合: 地域の慣習や両家間の話し合いにおいて、「離婚時には返還する」といった特約が明示されていた場合は、その合意の効力が問題となります。

2026年改正民法を踏まえた財産分与実務の注意点

近年、離婚法制や家族法をめぐる議論は大きな変化を見せています。2026年施行の改正民法等の動向や近年の実務実態を踏まえ、財産分与における注意点を確認しておきましょう。

財産分与請求権の期間制限(除斥期間)

民法上、離婚に伴う財産分与を請求できる期間は、「離婚をしたときから2年間」と定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則として家庭裁判所に対して財産分与の申し立てを行うことができなくなります。

結納金の返還や、婚姻時の財産の清算について話し合いが必要な場合は、離婚成立後速やかに行動を起こすことが不可欠です。

感情的な対立と証拠の重要性

離婚の現場では、過去の結納や結婚資金のやり取りに関して「どちらがどれだけ負担したか」「あれは返すと約束していたはずだ」といった感情的な行き違いが生じがちです。

法律論として結納金は特有財産であり原則返還不要であるとはいえ、相手が執拗に返還を求めてくる場合や、使途について激しい言い争いになった場合には、客観的な証拠(通帳の履歴、当時のメモやメッセージアプリのやり取りなど)の整理が必要となるケースがあります。

結納金・財産分与のトラブルでお悩みのときは弁護士にご相談ください

結婚時の結納金や身取り金、そして離婚時の財産分与は、法律的な原則と、当事者間の感情や個別の事情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。「相手から理不尽な返還要求を受けている」「自分の特有財産が正しく守られるか不安」といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士へご相談ください。

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