財産分与・住宅ローン・預金

離婚時の退職金分与で「退職金受給権に対する仮差し押さえ」を実行する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が勝手に退職金を受け取って使い込んでしまいそうで不安です。支給直前に退職金を凍結させる方法はありますか?
A 【法的判断基準と対象財産】婚姻期間に対応する退職金は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象となります。配偶者がまもなく退職する場合や、話し合いに応じず財産を隠匿・消費する恐れがあるときは、地方裁判所に対して「退職金受給権に対する仮差し押さえ」を申し立てることで、勤務先からの支給を一時的に凍結させることができます。
【弁護士による保全手続きと解決のメリット】仮差し押さえの申し立てには、被保全権利の存在や保全の必要性についての法的疎明資料が必要不可欠です。弁護士が速やかに保全手続きを履行し、会社側に対する差押命令の執行までを一貫してサポートすることで、確実な財産分与の原資を保全し、不誠実な配偶者からの回収リスクを最小限に抑えることができます。

離婚における財産分与において、将来支払われる予定、あるいはすでに支給が間近に迫っている退職金は非常に大きな金額を占めるケースが多く見られます。しかし、配偶者が話し合いに応じないまま勝手に退職金を受け取り、その資金を使い込んでしまうリスクは決して少なくありません。

このような事態を防ぐための有効な法的手段が「退職金受給権に対する仮差し押さえ」です。本記事では、退職金の仮差し押さえの仕組みから、申し立ての要件、実務上の注意点について詳しく解説します。

離婚時の財産分与と退職金の基本

婚姻期間中に培った財産は、原則として夫婦の共有財産とみなされ、離婚時には2分の1の割合で財産分与の対象となります。これは退職金についても同様であり、婚姻期間に対応する部分の退職金は分与請求の対象となります。

すでに受給している場合と将来受給する場合の違い

退職金がすでに支払われている場合は、現金や預貯金と同様に容易に分与の対象とすることができます。問題となるのは、まだ退職していないものの将来受け取ることが確実視されているケースや、まさに今退職を控えているケースです。

裁判例においても、定年退職が近いなどの事情があり、将来退職金を受け取ることが確実視される場合には、婚姻期間に相当する退職金債権の財産分与請求が認められています。

なぜ「仮差し押さえ」が必要なのか

離婚協議や調停の最中であっても、相手方が勝手に退職し、会社から支払われた退職金を隠匿・消費してしまうリスクがあります。一度口座から引き出されて使われてしまうと、その現金を差し押さえることは極めて困難になります。

このようなリスクを回避するため、裁判所に申し立てて行うのが「仮差し押さえ(保全処分)」です。

仮差し押さえの法的効果

退職金受給権に対して仮差し押さえが認められると、裁判所から配偶者の勤務先(第三債務者)に対して「退職金を本人に支払ってはならない」という命令が送達されます。これにより、会社側は退職金を一時的に供託するか、差し押さえの効力が発生した状態で保管せざるを得なくなり、財産の散逸を物理的に阻止することができます。

退職金仮差し押さえを実行するための要件と実務

仮差し押さえは、裁判所に対して「被保全権利(主張する権利の存在)」と「保全の必要性(今すぐ差し押さえなければならない理由)」を法的に疎明(証明に近い資料の提出)して行う必要があります。

1. 被保全権利の証明

夫婦間での婚姻関係の実態、相手方の勤務先、退職金の支給見込み額、そして婚姻期間に応じた分与額の算定根拠を示します。就業規則や退職金規程、源泉徴収票などの資料が重要な証拠となります。

2. 保全の必要性の証明

単に「離婚話し合いがまとまらない」というだけでは、仮差し押さえの必要性が認められにくい場合があります。

  • 相手方が財産を隠す兆候がある
  • 相手方が退職を間近に控えており、支給後に資力を失う恐れが強い
  • これまでの言動から任意の支払いが到底期待できない
といった具体的な事情を、弁護士の意見書とともに裁判所へ主張します。

3. 担保金の供託

仮差し押さえの決定が出る際、裁判所から「保証金(担保金)」の供託を命じられます。これは、万が一仮差し押さえが不当であった場合に相手方が被る損害を担保するためのお金であり、手続き終了後には原則として返還されますが、一定のまとまった現金を用意する必要があります。

2026年改正民法および法改正議論における実務への影響

近年、家族法制の見直しが進み、財産分与の請求期間の変更(従来の2年から5年への伸長など)をはじめとする法改正が議論・施行されています。これにより、離婚成立後であっても一定期間内であれば財産分与を請求する道が開かれていますが、「すでに支払われて使われてしまった退職金を取り戻す困難さ」は変わりません。

そのため、権利の存在が法的に明確化される現代であっても、やはり事前の保全処分(仮差し押さえ)を的確なタイミングで実行することが、実務上極めて重要となります。

退職金分与・仮差し押さえを弁護士に依頼するメリット

退職金の仮差し押さえは、地方裁判所に対する専門的な申し立てが必要であり、一般の方だけで期限内に正確な書類を準備することは非常に困難です。また、支給のタイミングを逃すと手遅れになってしまいます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した面談スペースにて、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。相手方の勤務先情報の調査や、裁判所への迅速な保全処分申し立て、その後の離婚調停・訴訟まで一貫してサポートいたします。

退職金の隠匿や使い込みにお悩みの方、また夫や妻の退職が間近に迫っている方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。