財産分与の実務

親から借りた「住宅取得資金の借入金(借用書あり)」の財産分与控除

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 親から借りた「住宅取得資金の借入金(借用書あり)」の財産分与控除
A: 結論として、客観的に有効と認められる借用書があり、実際に定期的な返済実績が存在する場合は、夫婦の共有負債(積極財産から控除すべき消極財産)として認められる可能性が高くなります。ただし、単なる「形だけの借用書」や援助の名目であると判断された場合は控除が否定されるため、具体的な客観証拠の有無が実務上最大の争点となります。

マイホームの購入に際して、親や親族からまとまった資金を借り入れる夫婦は少なくありません。しかし、いざ離婚となると、その住宅ローンや親からの借入金が財産分与においてどのように扱われるのかが大きな問題に発展します。特に「金融機関からのローンではなく、親との間の借金」である場合、相手方の配偶者から「それは返済義務のない贈与だ」「財産分与のマイナスとして認められない」と主張されるケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、親からの借入金を巡る財産分与のトラブルについて多くのご相談が寄せられています。本記事では、借用書が存在する親からの住宅取得資金の借入金が、法的にどのように評価され、財産分与から控除されるための要件は何なのかを、実務的な視点から詳しく解説します。

離婚時の財産分与における「借入金(消極財産)」の基本原則

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、原則として離婚時に2分の1の割合で分与(清算)することになります。この対象には、預貯金や不動産といったプラスの財産(積極財産)だけでなく、住宅ローンや借入金といったマイナスの財産(消極財産)も含まれます。

夫婦共有のマイナス財産として認められる要件

財産分与においてマイナス財産を控除するためには、その借入金が「婚姻生活の維持や共同生活のための必要性から生じたもの」であり、現在進行形で「法的な返済義務が確実に存在しているもの」でなければなりません。

金融機関からの住宅ローンの場合、契約書や返済予定表が明確であるため争いになりにくいですが、個人間(特に親族間)の借入金の場合、法的な強制力や客観性が疑われやすいため、厳格な審査が行われる傾向にあります。

親からの借入金が「借用書あり」の場合の法的評価

「親との間で借用書を交わしているから、当然に借金として認められるはずだ」と考えがちですが、法的な実務においては、形式的に借用書が存在するだけでは十分とされないケースが多く存在します。

裁判実務における「実質的消費貸借」の判断基準

裁判所や調停委員会は、親からの借入金が真に消費貸借(お金の貸し借り)であったのか、それとも実質的な贈与(お祝い金や援助)であったのかを、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
  • 借用書の作成時期と形式: 資金の授受と同時期、あるいはその前後に作成されているか。利息や返済期限、返済方法が具体的に記載されているか。
  • 実際の返済実績: 毎月あるいはボーナス時などに、実際に口座から親の口座へ定期的な返済金が振り込まれているか。
  • 資金の使途: 借り入れた資金が確かにその不動産の購入や建築費用に充てられているか。
  • 当事者の認識と経済力: 借りた側に実際に返済能力があり、親側も返済を要求している客観的な状況があるか。

特に重要なのが「返済実績」です。借用書が作成されていたとしても、一度も返済が行われていない場合や、離婚の話が持ち上がってから急に作られたような形跡がある場合は、裁判所から「財産分与の額を減らすための偽装工作(便宜上の書類)」とみなされ、控除が認められない可能性が極めて高くなります。

実務上、親からの借入金を控除するために必要な証拠と準備

親からの借入金を確実に消極財産として認めさせ、適正な財産分与を実現するためには、以下の証拠を早期に収集・整理しておく必要があります。

1. 客観的な契約内容が証明できる書類

日付、借入金額、利息(無利息の場合はその旨)、返済期限、返済方法(振込口座の指定など)が詳細に記載された借用書(金銭消費貸借契約書)が必要です。また、収入印紙が貼付されているかどうかも、書類の真正性を裏付ける一つの要素となります。

2. 継続的な資金移動の履歴(通帳のコピー等)

最も強い証拠となるのは、親の口座から夫婦の口座への「入金履歴」と、そこから定期的に親の口座へ送金している「返済履歴」です。通帳のコピーやインターネットバンキングの取引明細を何年分も遡って保存しておくことが不可欠です。手渡しによる返済は、客観的な証拠が残らないため避けるべきです。

3. 親子間でのやり取りを示す記録

メール、LINEのメッセージ、手紙などで、返済の催促や相談、残高の確認などが日常的に行われていたことが分かる記録があれば、実質的な債権債務関係が存在したことの有力な補強証拠となります。

2026年改正民法・最新の財産分与実務への影響

近年、離婚に関する法制度や裁判実務は変化を続けています。2026年に施行される新しい民法や関連法制のもとでも、財産分与の基本的な枠組みに変わりはありませんが、より公平かつ迅速な解決が求められる傾向にあります。

特に、財産分与の請求期間(除斥期間)が離婚から5年へと明確化されたことに伴い、離婚前後の財産調査がより厳密に行われるようになっています。親からの借入金についても、曖昧な主張は認められず、客観的な証拠に基づく緻密な立証がこれまで以上に重要視されています。

相手方配偶者が「親からの借金」を否認してきた場合の対処法

離婚協議や調停において、一方が「親からの借金だから財産分与でマイナスにすべき」と主張し、もう一方が「あれは援助(贈与)だから分与対象外のプラス財産だ」と反論するケースは非常に多く見られます。

相手方が否認する主な理由は、借入金をマイナス財産として認めると、分配されるプラスの財産(純資産)が目減りしてしまうためです。このような対立が生じた場合、感情的な言い合いに終始しても解決しません。

弁護士は、上記で解説した客観的証拠(借用書、通帳履歴、返済スケジュールなど)を法的に整理し、論理的な主張書面を作成して相手方や裁判所に提示します。また、親御さん自身に「実際に貸し付けたものであり、今後も返済を求めている」という旨の陳述書を作成してもらうなど、実務的なアプローチで依頼者の正当な権利を守るサポートを行います。

親からの借入金の財産分与でお悩みの方は、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

親から借りた住宅資金の借用書がある場合の財産分与は、一般的な預貯金の分与とは異なり、高度な法的立証と緻密な証拠収集が不可欠です。ご自身だけで対応しようとすると、相手方の主張に押されて本来認められるべきマイナス財産が除外されてしまい、経済的に不利益を被る危険性があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの離婚・財産分与事案を手掛けてきた経験豊富な弁護士が、お客様一人ひとりの事情を丁寧にお伺いいたします。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、複雑な家族間の金銭問題についても安心してご相談いただけます。親からの借入金や住宅ローンの扱いに不安を感じられている方は、ぜひ当事務所の法律相談をご活用ください。

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