財産分与の実務

不動産を財産分与した際の「譲渡所得税(渡す側)」と3,000万円特別控除

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不動産を財産分与した際の「譲渡所得税(渡す側)」と3,000万円特別控除
A: 財産分与によって不動産を渡す側は、取得時より時価が上がっていると「譲渡所得税」が課される可能性があります。しかし、マイホーム(居住用財産)であれば「3,000万円特別控除」が適用でき、税金を大きく軽減・ゼロにできるケースが少なくありません。ただし、離婚成立前の贈与扱いとの違いや、配偶者間特有の注意点もあるため、事前の緻密な法的検討が不可欠です。

離婚に伴う財産分与において、マイホームや土地などの不動産をどのように分割するかは、多くのご夫婦が直面する大きな悩みの一つです。

中でも、「不動産を渡す側(名義人)」にとって見落とせないのが、譲渡所得税などの税金問題です。

「夫婦間で財産を分けるだけなのに、税金がかかるの?」と驚かれる方も少なくありません。

本記事では、不動産を財産分与した際に渡す側にかかる譲渡所得税の仕組みと、税負担を劇的に軽くする3,000万円特別控除の適用要件、そして離婚実務における注意点について詳しく解説します。

1. 財産分与で不動産を渡す側に「譲渡所得税」がかかる理由

離婚による財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を清算する手続きです。しかし、税法上は「不動産を時価で譲渡(売却)した」とみなされる性質を持っています。

みなし譲渡所得課税の仕組み

  • 不動産を取得した当時と比べ、離婚時の「時価」が値上がりしている場合、その差額(利益)に対して所得税および住民税が課されます。
  • 例えば、昔2,000万円で購入した自宅が、離婚時の時価評価で3,000万円に値上がりしていた場合、差額の1,000万円に対して譲渡所得税が課される仕組みです。
  • ここで注意すべきなのは、実際に現金を受け取っていなくても、不動産という「モノ」を渡したことで利益が実現したとみなされる点です。

受取る側(もらう側)の税金はどうなるか

  • 原則として、受取る側には贈与税や所得税はかかりません(分与額が社会通念上相当な範囲内である場合)。
  • ただし、不動産の登記を移転する際には、登録免許税や不動産取得税がかかるため注意が必要です。

2. 居住用財産の「3,000万円特別控除」とは何か

不動産を渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があると聞くと不安になるかもしれませんが、マイホームを分与する場合は強力な税制優遇を受けられる可能性があります。それが、所得税法に定められた「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(マイホーム特例)」です。

控除の概要とメリット

  • マイホーム(自分が実際に住んでいた家屋、およびその敷地)を売却または財産分与した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。
  • 上記の例のように譲渡益が1,000万円であれば、3,000万円の枠内に収まるため、譲渡所得税は実質的にゼロ(課税譲渡所得が0円)になります。

主な適用要件

  • 自己の居住用であること: ご自身が実際に生活の拠点として住んでいたマイホームであることが大前提です(別居している場合、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却・分与する必要があります)。
  • 所有期間の制限はない: 3,000万円特別控除については、不動産の所有期間が5年を超えるかどうかの制限(短期・長期譲渡所得の区分)に関わらず適用可能です。
  • 前年・前々年に特例を受けていないこと: 過去2年間に、この3,000万円控除やマイホームの買い換え特例などを受けていないことが必要です。

3. 配偶者間特例における注意点とトラブル

税金面で非常に有利な3,000万円特別控除ですが、夫婦間・元夫婦間での不動産譲渡には、税法上の厳しいルールや落とし穴が存在します。

「配偶者に対する譲渡」の特例制限

  • 所得税法では、配偶者や直系血族など「特殊な関係にある者」に対する資産の譲渡については、その譲渡が「実質的に社会通念上適切な財産の清算」といえるかどうかを慎重に判断されます。
  • 特に、離婚が成立する前の「婚姻中」に不動産の名義を移転(実質的な贈与)した場合、税務署から夫婦間の贈与とみなされ、3,000万円特別控除が否認されるリスクや、高額な贈与税が課される危険性があります。
  • そのため、法律実務上は、「必ず離婚が正式に成立した後に財産分与を実行する」という順序が極めて重要になります。

住宅ローン残債がある場合の複雑さ

  • 不動産に住宅ローンが残っており、その残債務が不動産の時価を上回っている状態(オーバーローン)の場合、単純な財産分与として処理できないケースがあります。
  • オーバーローンの不動産を無理に分与しようとすると、債権者(金融機関)の同意が必要になったり、アンダーローン状態(時価がローン残債を上回る)を作り出すための調整が必要になったりします。
  • 税金の計算においても、ローンの負担割合やオーバーローンの処理方法によって課税関係が変動するため、専門的な知識が不可欠です。

4. 離婚・財産分与における法的手続きと税務申告の流れ

不動産の財産分与を安全に進め、税金トラブルを防ぐためには、計画的なステップが求められます。

離婚協議書・公正証書の作成

  • 不動産の財産分与に関する合意は、口頭ではなく必ず書面(離婚協議書、可能であれば強制執行認諾文言付きの公正証書)に残しましょう。
  • 「誰がどの不動産を取得するか」「いつ登記を移転するか」「税金の負担をどうするか」を明確に記載することで、後々の争いを防ぎます。

離婚成立後の速やかな登記移転

  • 前述の通り、税務上のリスクを回避するため、離婚届の提出が受理され戸籍に反映された後に、法務局で所有権移転登記(財産分与を原因とする登記)を行います。

確定申告(重要)

  • 3,000万円特別控除の適用を受けるためには、たとえ譲渡所得税がゼロ(または納税額が発生しない場合)であっても、翌年の2月16日から3月15日までの間に、管轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
  • 「税金がかからないから申告しなくてよい」と誤解して放置してしまうと、後から無申告加算税などを課されるおそれがあるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

5. 不動産を伴う複雑な離婚問題は弁護士にご相談ください

不動産の財産分与は、民法上の財産分与ルールだけでなく、建築・不動産市場の評価、そして税法(所得税・譲渡所得税・贈与税など)が複雑に絡み合う高度な法的問題です。

特に「渡す側の税金負担」や「3,000万円特別控除の適用判断」を誤ると、予期せぬ数百万単位の税金やトラブルに直面することになりかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚・親権・財産分与に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、適正な財産評価と税理士等の他士業とも連携したトータルサポートを提供しております。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、不動産の分配や税金面でお悩みの方は、どうぞ安心してご相談ください。

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