属性・職業別・熟年離婚

熟年離婚における「公的年金の年金分割(合意分割・3号分割)」の受給増額

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 熟年離婚における「公的年金の年金分割(合意分割・3号分割)」の受給増額
A: 熟年離婚における年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を最大50%まで分割できる重要な制度です。手続きには「3号分割」と「合意分割」があり、特に夫がサラリーマンで妻が専業主婦やパートの場合、将来の受給額が大きく増額する可能性があります。ただし、分割されるのは「厚生年金の部分(報酬比例部分)」であり、基礎年金は対象外点に注意が必要です。離婚後の生活を安定させるため、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では年金分割の前提となる財産分与や情報通知書の取得からサポートいたします。

熟年離婚を決断する際、多くの人が直面するのが「離婚後の生活費・経済的不安」です。特に、長年専業主婦として家庭を支えてきた方や、パートなどで自身の収入が少なかった方にとって、老後の年金受給額は死活問題となります。

日本には、離婚時に夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を分割できる「年金分割」という制度が用意されています。この制度を正しく理解し活用することで、将来受け取れる年金額を大幅に増額させることが可能です。

今回は、熟年離婚における年金分割の種類(合意分割・3号分割)、受給額の仕組み、そして手続き上の注意点について、法律実務の観点から詳しく解説します。

年金分割制度の基本と「2つの種類」

年金分割制度は、婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金(および共済年金)の保険料納付記録を、もう一方へ分割する仕組みです。誤解されやすいのですが、年金そのものを半分にするのではなく、将来の年金算定の基礎となる「厚生年金・共済年金の標準報酬記録」を分割します。

年金分割には、大きく分けて「3号分割」「合意分割」の2種類が存在します。それぞれの要件や特徴を把握しておきましょう。

1. 国民年金第3号被保険者期間に関する分割(3号分割)

  • 対象者: 主にサラリーマンや公務員の配偶者(夫)に扶養されていた専業主婦(夫)など、第3号被保険者だった方。
  • 対象期間: 平成19年4月1日以降の第3号被保険者期間。
  • 分割割合: 当事者の合意や裁判所の判断に関わらず、一律で「2分の1(50%)」と定められています。
  • 特徴: 配偶者の同意が不要であるため、相手が話し合いに応じない場合でも単独で請求の手続きを進めることができます。

2. 厚生年金記録の分割(合意分割)

  • 対象者: 婚姻期間中に厚生年金や共済年金に加入していた記録がある夫婦(自営業者同士、あるいは共働きで双方に厚生年金記録がある場合など)。
  • 対象期間: 婚姻期間中のすべての厚生年金・共済年金加入記録。
  • 分割割合: 当事者間の話合い(合意)または裁判所の調停・審判によって決定します。原則として最大50%まで分割可能です。
  • 特徴: 話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や審判を申し立てる必要があります。

熟年離婚で年金分割を活用するメリットと試算のポイント

長年連れ添った夫婦の離婚では、婚姻期間が長ければ長いほど、厚生年金の保険料記録の差が大きくなっているケースが見られます。夫が長年正社員として働き、妻が専業主婦だった場合、合意分割や3号分割を利用することで、妻側の将来の老齢厚生年金受給額が劇的に増える可能性があります。

ここで注意すべき実務上のポイントをいくつか確認しておきましょう。

基礎年金(国民年金)は分割の対象外

年金分割の対象となるのは、あくまで「厚生年金」および「共済年金」の報酬比例部分です。自営業者の夫を持つ妻や、国民年金(1号被保険者)のみに加入していた期間については、年金分割の対象外となります。自身の基礎年金に、夫の厚生年金記録から分割された分が上乗せされるイメージを持っておくと分かりやすいでしょう。

「離婚から2年以内」という厳格な期限

年金分割の請求を行うには、離婚が成立した日の翌日から起算して「2年以内」というタイムリミットが法律で定められています。この期間を過ぎてしまうと、原則として合意分割も3号分割も一切請求できなくなります。熟年離婚の話し合いや財産分与に追われて手続きを失念してしまうケースが散見されますので、離婚成立後は速やかに年金分割の手続きを行うことが肝要です。

年金分割を進めるための具体的なステップ

実際に年金分割を受け取るためには、いくつかのステップを踏む必要があります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所でも、財産分与や離婚協議と並行してサポートを行っている重要なプロセスです。

ステップ1:年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得する

分割できる正確な割合や見込み額を把握するため、まずは夫婦のどちらか(または双方)が年金事務所に赴き、「年金分割のための情報通知書」の交付を請求します。この書類には、分割の対象となる期間や、分割できる最大の割合などが詳細に記載されています。この通知書がないと、合意分割の割合についての具体的な話し合いが進められません。

ステップ2:分割割合の合意と公正証書の作成、または調停の申し立て

3号分割の場合は通知書の取得後、単独で年金事務所に請求可能ですが、合意分割の場合は「2分の1とする」旨の合意が必要です。口約束ではなく、後日のトラブルを防ぐために、合意内容を記した離婚協議書を公正証書にしておく、あるいは家庭裁判所の調停を利用することをお勧めします。

ステップ3:年金事務所へ分割請求の手続きを行う

合意が整ったら、離婚成立の日から2年以内に、夫婦共同で(または単独請求の要件を満たしている場合は単独で)年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出します。これにより、日本年金機構が標準報酬の改定を行い、将来の受給額に反映されます。

2026年改正民法・最新の法的実務を踏まえたアドバイス

2026年現在、家族法を取り巻く法制度は大きな変革期にあります。財産分与の請求期間の伸長(原則5年への見直しなど)をはじめとする法改正が進む中、離婚時の財産関係の清算はより緻密で戦略的なアプローチが求められています。

年金分割は、目先の現金資産の分け合いである通常の財産分与とは異なり、「将来にわたる生活の安定保障」という極めて重大な意味を持ちます。

「夫が年金分割に反対している」「自分の受給額がいくら増えるのか正確に知りたい」「離婚協議と並行してどのように手続きを進めればいいか分からない」といったお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、依頼者様一人ひとりのライフプランに寄り添った離婚・財産分与・年金分割のトータルサポートを提供しております。将来の安心を守るための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート