親権・監護権・面会交流

「子どもの意思(意向)」は何歳から親権判断で尊重されるか?(15歳の壁)

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「子どもの意思(意向)」は何歳から親権判断で尊重されるか?(15歳の壁)
A: 法律上、家庭裁判所が子どもの意見を必ず聴取しなければならないのは原則として15歳以上(いわゆる15歳の壁)とされています。しかし、実務では10歳前後の中学生や小学生高学年であっても、家庭裁判所の調査官による調査を通じて、その十分な成熟度に応じた意向が親権判断の重要な要素として慎重に考慮されます。夕陽ヶ丘法律事務所では、子どもの心情に配慮しながら最適な解決をサポートします。

離婚を検討する際、夫婦間で最も激しく争点になりやすいのが「どちらが子どもの親権を持つか」という問題です。話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停や審判に進んだ場合、裁判所はさまざまな事情を総合的に考慮して親権者を指定します。

その判断において、子ども自身の意思や希望がどのように扱われるのかは、親としても非常に気になるところでしょう。いわゆる「15歳の壁」という言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。

本記事では、家裁実務における子どもの意思の尊重年齢や、年齢別の考慮方法、さらには2026年改正民法を視野に入れた親権判断の実態について、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

法律における「15歳の壁」とは何か

親権者を決める審判や訴訟などの家事手続において、子どもの意思がどのように法律上位置づけられているのかを確認しておきましょう。

家事事件手続法における15歳という基準

日本の家事事件手続法では、子どもの監護に関する処分などの審判を行うにあたり、その子が15歳以上である場合には、裁判所は必ずその子どもの意見を聴かなければならないと定めています。

これが、実務上で「15歳の壁」と呼ばれる所以です。15歳に達している子ども(主に中学3年生以上、高校生年代)については、裁判官や家庭裁判所調査官が直接本人と面談し、どちらの親と暮らしたいかという意向を直接確認することが法律上の義務となっています。

15歳以上の子どもの意思が持つ強い影響力

15歳以上の子どもは、自分の生活環境や将来について、ある程度自立した思考力と判断力を持っているとみなされます。

そのため、この年齢に達した子どもの意思は、親権者指定の判断において極めて強い法的・事実上の拘束力を持ちます。仮に親の希望や生活環境の客観的な有利不利があったとしても、本人が明確に「どちらの親と暮らしたい」と希望し、その選択に特段の不合理や虐待などの問題がない限り、その意向がそのまま尊重されるケースがほとんどです。

10歳〜14歳の子どもの意思はどのように扱われるか

「では、15歳未満の子どもの意見は全く考慮されないのか」というと、決してそうではありません。実務上は、小学生高学年や中学生低学年の子どもに対しても、その心情や意向は丁寧に調査されます。

家庭裁判所調査官による「意向調査」

15歳未満であっても、おおむね10歳以上(小学校高学年程度)の子どもであれば、家庭裁判所調査官(心理や教育の専門家)が子どもと面談を行い、どちらの親とどのように暮らしたいと考えているかを調査します。

調査は子どもに過度な心理的負担をかけないよう、専用のプレイルームや面談室など、プライバシーに配慮した落ち着いた空間で行われます。子どもが「本当の気持ち」を話しやすい環境が整えられています。

年齢に応じた「成熟度」の判断

10歳〜14歳の子どもの場合、15歳以上のように「本人の希望=絶対的な判断基準」とはなりませんが、子どもの成熟度(知能や精神的な発達の程度)に応じて重要な判断資料とされます。

親の洗脳や誘導によって言わされている意見なのか、子どもの自然な愛情や生活環境への希望に基づいているのかは、専門家である調査官によって厳しく見極められます。子どもの発言内容だけでなく、日常の生活習慣や親との関わり方も含めて総合的に評価されるのが特徴です。

低年齢(幼児・小学校低学年)の場合の親権判断

では、10歳未満の幼児や小学校低学年の子どもについては、意思確認は行われないのでしょうか。

言葉による意思表示よりも「監護の実績」が重視される

0歳から小学校低学年くらいまでの低年齢層の子どもの場合、本人に明確な法的判断能力があるとは認められません。そのため、子ども自身に「どちらの親と暮らしたいか」を直接問うことは、子どもに過度な精神的プレッシャー(どちらの親を選ばなければならないという罪悪感)を与えるため、原則として行われません。

この時期の親権判断では、子どもの意思そのものよりも、以下のような客観的な監護実績が最優先されます。

  • これまでの主たる養育者(主にどちらが育児の大部分を担ってきたか)
  • 愛情と一貫性のある育児環境が維持されているか
  • 兄弟姉妹を分離しない配慮(きょうだい不分離の原則)
  • これまでの生活環境(転校や転居を伴わない安定性)

2026年改正民法と親権・監護の実務への影響

近年、家族法制の見直しが進み、離婚後の共同親権制度の導入をはじめとする民法改正が議論・施行されています。これにより、子どもの養育に関する法的枠組みや裁判所のアプローチにも変化が生じています。

共同親権導入下における子どもの意向の重要性

2026年現在の法実務において、父母の双方を親権者と定める「共同親権」が選択肢となるケースが増加しています。もっとも、父母間で意見が対立し協議が調わない場合には、裁判所が単独親権とするか共同親権とするかを判断することになります。

このような新しい法環境のもとでも、「子どもの利益の最優先」という原則に変わりはありません。特に思春期を迎えた子どもがどちらの親とのどのような関わり方を望んでいるか、あるいは共同親権の運用に対してどのような心理的負担を感じているかは、裁判所や調査官が慎重に汲み取るべき重要な要素となっています。

子どもの意向を裁判所に正しく伝えるためのポイント

親権争いにおいて、子どもの意向を法的な手続きの中で適切に反映させるためには、いくつかの注意点があります。

  • 子どもを親の離婚や紛争に巻き込んだり、一方の親の意見を無理に刷り込んだりしないこと
  • 家庭裁判所の調査官や弁護士などの専門家のサポートを受け、子どもの精神的ケアを最優先に考えること
  • 感情的な対立ではなく、子どもの健やかな成長環境という客観的な視点から主張を組み立てること

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚や親権に関するご相談に対し、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、依頼者様一人ひとりのお話に丁寧に向き合っております。子どもの未来を守るための最適な解決策について、どうぞお気軽にご相談ください。

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