親権・監護権・面会交流

相手が「きょうだいを1人ずつ分ける(一方は夫、一方は妻)」と主張してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「きょうだいを1人ずつ分ける(一方は夫、一方は妻)」と主張してきた時
A: 結論として、家庭裁判所の実務では子どもの情操教育や心理的安定への配慮から「兄弟不分離の原則」が重視されるため、合理的な理由がない限り分割は認められにくい傾向にあります。相手の主張に安易に応じる必要はありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、子どもの絆を守り、一括して監護権を獲得するための具体的な証拠収集や法的アプローチをサポートいたします。

離婚協議を進める中で、予想もしない相手の主張に直面し、途方に暮れてしまう方が少なくありません。その中でも特に大きな精神的負担となるのが、子どもの親権や監護権をめぐる対立です。

「上の子は自分が引き取るが、下の子はあなたが引き取ってくれ」といったように、きょうだいを1人ずつ分ける兄弟分割を相手が強く主張してくるケースがあります。

経済的な負担を軽減したいという身勝手な理由や、親としての権利を折半したいという感情的な理由からこのような提案がなされることがありますが、子どもの将来を考えると、安易に受け入れるわけにはいきません。

本記事では、離婚時の兄弟分割の妥当性や、家庭裁判所における判断基準、そして子どもの心理的断絶を防ぎながら一括監護権を獲得するための実務的な対処法について、詳しく解説していきます。

離婚時の「兄弟分割」とは?なぜ問題になるのか

兄弟分割とは、複数の子どもがいる夫婦が離婚する際、それぞれの親が1人(または複数人)ずつ子どもの親権や監護権を持ち、きょうだいを別々の家庭で育てることを指します。

例えば、長男と長女がいる場合に、父親が長男を引き取り、母親が長女を引き取るようなケースです。

一見すると「それぞれの親が平等に子どもを引き取っている」ように見えるかもしれませんが、日本の家事調停や裁判の実務では、特段の事情がない限り、兄弟分割は子どもの福祉(最善の利益)の観点から好ましくないものとして扱われます。

なぜなら、両親の離婚というだけでも子どもにとっては耐え難い環境の変化であるのに、さらに長年寄り添ってきたきょうだいの絆を引き裂かれることは、計り知れない心理的ストレスやトラウマを与える原因になるからです。

家庭裁判所が重視する「兄弟不分離の原則」

離婚事件において、親権者を定める際の最も重要な判断基準となるのが子どもの利益(福祉)です。これまでの家庭裁判所の審判例や裁判実務においては、兄弟不分離の原則という考え方が一貫して重視されてきました。

兄弟不分離の原則とは、原則として、きょうだいは同じ環境、同じ家庭で育てられるべきであり、特別な事情がない限り、別々に引き離すべきではないという法理念です。

兄弟分割が例外的に認められるケース

ただし、いかなる場合でも絶対に兄弟分割が認められないというわけではありません。以下のような例外的な事情が認められる場合には、分割せざるを得ないケースも存在します。

  • きょうだいの年齢が極端に離れており、日常的な関わりがほとんどない場合
  • 子どもの人数が多く、1人の親が全員を監護・養育することが経済的・身体的に明らかに不可能な場合
  • 子ども同士の不仲が深刻であり、同居させることが一方の心身の成長に悪影響を及ぼすと専門医等が判断した場合
  • それぞれの親との間に強く自然な愛着関係が形成されており、子ども自身が別々に暮らすことを強く希望している場合(一定の年齢に達している場合)

上記のような正当な理由がなく、単に「お金がかかるから」「自分が親としての実績を作りたいから」といった親側の都合による分割主張は、裁判所において認められる可能性は極めて低いと言えます。

2026年改正民法とこれからの親権制度への影響

近年、家族法制の大きな見直しが進められており、2026年に施行される改正民法においては、離婚後の「共同親権」の導入など、子育てのあり方に大きな転換点が訪れています。

共同親権が選択肢に入ることで、離婚後も両親が共同で子の監護に関与する道が開かれますが、これは「子どもを物理的に分断して良い」という意味ではありません。

むしろ、共同親権のもとであっても、日常的な監護(一緒に暮らして育てること)をどちらが行うかという問題や、別居親と子ども、あるいはきょうだい同士の面会交流のあり方は引き続き極めて重要視されます。

共同親権制度の下であっても、同居して日常を共にするきょうだいが離ればなれになることの心理的ダメージが軽減されるわけではありません。そのため、法定養育費の確保や、子どもの監護に関する詳細な取り決めを行う上でも、兄弟不分離の姿勢を崩さずに交渉に臨むことが肝要です。

相手が兄弟分割を主張してきたときの具体的な対処法

もし相手から「1人ずつ分けよう」と提案された場合、感情的に反発するだけでは相手との溝が深まるばかりか、話が平行線をたどってしまいます。冷静かつ戦略的に対応するためのステップを解説します。

1. 相手の主張の背景と目的を冷静に分析する

なぜ相手が分割を主張しているのか、その真意を探ることが重要です。単に「養育費の支払いを減らしたい」「親としての世間体を保ちたい」「自分が溺愛している特定の子だけを手元に置きたい」など、理由は様々です。相手の思惑を把握することで、的確な反論の糸口が見えてきます。

2. 子どもの心理的影響を客観的な事実として示す

兄弟分割がいかに子どもの情緒や発達に悪影響を与えるかを、客観的な根拠をもって主張します。学校のカウンセラーの意見書、児童心理学的な知見、あるいは日頃の子どもたちの仲睦まじい様子(写真や具体的なエピソードなど)を記録に残し、子どもたちの絆を引き裂くべきではないという正当性を主張の軸とします。

3. 経済的な懸念がある場合の解決策を提示する

相手が「1人ずつなら経済的に育てられるが、全員を引き取るのは無理だ」と主張している場合は、養育費や財産分与、公的支援の活用を含めたトータルのマネープランを検討します。

2026年改正民法においても、養育費の確保は最重要課題の一つです。財産分与の請求期間が5年に延長されたことなども踏まえ、適切な財産分与と確実な養育費の取り決めを行うことで、経済的な理由による分割論を封じ込めることが可能になります。

4. 調停・審判を見据えた証拠の収集と準備

話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。裁判所の調査官による調査(子どもの意向確認や生育環境の調査)が行われた際、子どもたちが日常的に良好な関係を築いていることや、一括して監護することがいかに子どもの利益にかなうかを証明できるよう、早めに弁護士に相談し、適切な証拠保全を行っておきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

離婚における親権・監護権の争いは、人生において最も重く、決して妥協できない問題です。「きょうだいを引き離されたくない」「どちらか1人しか手元に残せないかもしれない」という不安を抱えたまま一人で悩む必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで数多くの離婚・親権事件を取り扱ってまいりました。女性弁護士および男性弁護士が在籍し、依頼者様およびお子さまの最善の利益を守るため、プライバシーに配慮した面談スペースにて丁寧にお話を伺います。

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