養育費算定・不払い対策

「子どもの大学学費(入学金・授業料)」を離婚協議書で事前に約束させる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「子どもの大学学費(入学金・授業料)」を離婚協議書で事前に約束させる
A: 結論として、一般的な養育費は原則として高校卒業までの「生活費」を想定しているため、大学進学にかかる多額の入学金や授業料は自動的には含まれません。将来の進学トラブルを防ぐためには、離婚協議の段階で「大学の学費をどのように分担するか」を明確に合意し、法的効力の高い文書として残しておく必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所では、双方の収入割合に応じた負担割合の算出や、将来の支払拒絶を防ぐための具体的な文言作成をサポートしています。

離婚時の養育費に「大学学費」は含まれるのか

子どもが将来大学に進学する際にかかる入学金や授業料、施設設備費などは、非常に高額になります。離婚を検討する際、「毎月支払われる養育費の中に、大学の学費も含まれているのだろうか」という疑問を持つ方は少なくありません。

法律上の原則として、養育費は「子どもが自立するまでに必要とされる通常の生活費・教育費」を指します。裁判所の実務や従来の司法判断においては、高校卒業までの教育費(公立・私立の差はあるものの一般的な学校教育費)を基準に算出されることが多く、大学の学費については「義務教育終了後の成人同然の年齢における高額な特別費用」と位置づけられる傾向があります。

そのため、離婚時に「養育費を支払う」という口約束だけをしている場合、子どもが実際に大学に合格した段階になってから、相手方が「大学に行くなんて聞いていない」「そんな高額な学費は払えない」と支払いを拒否するトラブルが後を絶ちません。将来の安心を担保するためには、離婚協議書の段階で大学学費に関する特約を事前に取り決めておくことが極めて重要です。

大学学費を巡るトラブルを防ぐための3つの重要ポイント

将来の大学進学費用に関する取り決めを曖昧にしたまま離婚してしまうと、子どもが最も進学を希望する大切な時期に、経済的な理由で進路を諦めざるを得ない事態になりかねません。トラブルを未然に防ぐために、協議書作成の際は以下の3つのポイントを必ず押さえましょう。

  • 大学進学を「前提」とする合意を明文化する
  • 入学金や授業料の具体的な分担割合をあらかじめ決めておく
  • 予備校費用や受験料、奨学金受給時の扱いを整理しておく

特に重要なのが「分担割合」の決め方です。一方が全額負担とするのか、あるいは双方の収入比率(年収の割合)に応じて折半または按分するのかを具体的に定めておかなければ、将来お互いの経済状況が変化した際に不公平感が生じ、新たな紛争の火種となってしまいます。

2026年改正民法を踏まえた法的な留意点

2026年に施行される改正民法(選択的共同親権の導入や法定養育費制度の整備など)においても、子どもの養育に関する父母の責務はより厳格に捉えられるようになっています。離婚後における子の利益の最大化を考えたとき、高等教育(大学や専門学校など)への進学機会の確保は、親世代が果たすべき重要なサポートの一つです。

また、財産分与の請求期間が原則として離婚から5年へと伸長されたことなど、近年の法改正の流れ全体を見ても、離婚時の取り決めはより長期的かつ実効性のある内容が求められています。口頭での約束や、インターネット上の雛形をそのまま流用した不完全な書面では、将来の法改正や環境変化に対応できません。

離婚協議書に盛り込むべき「大学学費特約」の具体的な書き方

実際に離婚協議書へ大学学費に関する条項を盛り込む際は、後から解釈の余地が生じないよう、具体的かつ明確な文言を使用する必要があります。以下に実務上用いられる文例の構成要素を解説します。

  • 対象範囲の特定: 子どもが大学、短期大学、または専門学校に正規生として入学した場合の「入学金」「授業料」「施設設備費」を対象とすることを明記します。
  • 支払方法と時期: 各期の学費納付期限の何日前までに、どのような方法(指定口座への振込など)で支払うかを定めます。
  • 必要書類の提示: 支払義務者が送金をスムーズに行えるよう、大学からの請求書や納付書のコピーを、受給側の親が速やかに送付する義務を盛り込みます。

例えば、「夫(または妻)および妻(または夫)は、長男〇〇の大学(短期大学、専門学校を含む)進学に際して必要となる入学金および授業料につき、それぞれの当時の収入割合に応じて分担するものとする。具体的な支払いに際しては、大学からの請求書記載の金額に基づき、納付期限の〇日前までに指定口座へ送金する」といった条項が考えられます。

強制執行を見据えた「公正証書」の絶対的必要性

どれほど詳細で完璧な内容の離婚協議書を作成したとしても、それが私的な書面(当事者間で署名・捺印しただけのもの)である場合、将来相手方が大学学費の支払いを怠ったとしても、直ちに給与や預貯金等の差し押さえを行うことはできません。

相手方が支払いに応じない場合、改めて裁判所に調停や訴訟を提起し、判決や調停調書を得る必要があり、時間的にも精神的にも大きな負担となります。

このリスクを回避するためには、作成した離婚協議書の合意内容をベースにして、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」を作成することが不可欠です。この公正証書にしておくことで、万が一相手方が大学学費を支払わなかった場合に、裁判を経ることなく直ちに強制執行の手続きに移ることが可能となり、心理的なプレッシャーを与えることで不払いを未然に防ぐ高い抑止力にもなります。

まとめ:大学学費の取り決めは弁護士にご相談ください

子どもの大学進学は、本人にとっても親にとっても人生を左右する重大なイベントです。離婚という夫婦の事情によって、子どもの将来の選択肢が狭められるような事態は絶対に避けなければなりません。

大学学費の分担についての合意形成や、法的に不備のない離婚協議書・公正証書の作成、さらには将来の不払い対策に至るまで、専門的な知識と実務経験が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、あなたの置かれた状況に寄り添ったきめ細やかなサポートを提供しております。将来の安心を守るためにも、まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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