2026年改正民法・共同親権

「名ばかり共同親権」のリスク:元配偶者の嫌がらせ・同意拒否への防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「名ばかり共同親権」のリスク:元配偶者の嫌がらせ・同意拒否への防衛
A: 2026年の改正民法施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。しかし、元配偶者が感情的対立から子供の進学や医療行為への同意を不当に拒む「名ばかり共同親権」のリスクが懸念されています。このような嫌がらせに対し、家庭裁判所へ「単独決定権」の付与を申し立てる法的手続きや、事前の取り決めによる防衛策を夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

2026年の改正民法施行により、我が国の家族法制は大きな転換点を迎えます。これまで離婚後は単独親権とされていましたが、父母双方が共同して親権を行使する「共同親権」が導入されることとなりました。

子の利益を守るための法改正である一方で、実務現場やご相談者様の間では大きな不安の声も上がっています。それが、別れた元配偶者が感情的な対立から、子供の進学や医療、パスポート発給などの重要な決定に際して意図的に同意を拒む、いわゆる「名ばかり共同親権」や嫌がらせのリスクです。

本記事では、共同親権における法的リスクの実態と、元配偶者の不当な同意拒否に対する具体的な防衛策について、夕陽ヶ丘法律事務所の専門弁護士が詳しく解説します。

2026年改正民法における「共同親権」の仕組みと基本原則

改正民法における共同親権の導入は、離婚後も両親が子育てに関与し続ける環境を整えることを目的としています。しかし、すべての離婚で自動的に共同親権になるわけではありません。

協議離婚の場合は父母間の合意が前提となり、裁判上の離婚(調停・審判・判決)においては、家庭裁判所が子の利益を最優先に考慮して、単独親権とするか共同親権とするかを判断します。

日常の行為と「急迫の事情」の範囲

共同親権となった場合、子供の監護に関する日常の行為(日用品の購入や日常的なしつけなど)は、それぞれの親が単独で行うことができます。

一方で、進学、転校、大きな医療行為、海外渡航といった子の利益に重大な影響を及ぼす事項については、原則として父母双方が合意しなければならないとされています。

ただし、子供が急病で直ちに手術が必要な場合などの「急迫の事情」が存在する時は、一方の親が単独で決定を下すことが認められています。この線引きをあらかじめ理解しておくことがトラブル防止の第一歩となります。

「名ばかり共同親権」がもたらす深刻なリスクと嫌がらせの具体例

離婚後も元配偶者との間に禍根が残っている場合、共同親権制度が嫌がらせの手段として悪用される危険性があります。これを法律実務では「名ばかり共同親権」と呼び、以下のような深刻なトラブルを引き起こす原因となります。

  • 進学や転校の同意拒否: 子供の将来に関わる重要な進路選択について、理由なく連絡を絶ったり、反対し続けたりする嫌がらせ。
  • 医療行為・予防接種の妨害: 必要な手術や治療を受けさせるための同意書に署名せず、子供の健康を人質に取る行為。
  • パスポート発給・海外渡航の拒絶: 面会交流の条件闘争の道具として、渡航同意書への署名を拒否する。
  • 情報開示の要求と過度な干渉: 離れて暮らす親が、監護親のプライバシーを侵害するほどの過剰な連絡や要求を繰り返す。

こうした不当な同意拒否が続くと、最終的に不利益を被るのは他ならぬ子供自身です。法はこのような事態を放置せず、救済のための明確な仕組みを用意しています。

元配偶者の不当な同意拒否に対する法的防衛策

元配偶者が正当な理由なく子供に関する重要事項の同意を拒む場合、泣き寝入りする必要はありません。法律上の対抗手段や、トラブルを未然に防ぐための実務的なアプローチが存在します。

家庭裁判所への「単独決定権」の申立て

改正民法では、父母の一方が子の利益のため他方の同意を得る必要があるにもかかわらず、他方の親が正当な理由なく同意を拒む場合、家庭裁判所に対して「単独決定権」の付与を申し立てる法的手続きが整備されています。

裁判所が「この事項については同意がないと子の利益を著しく害する」と判断した場合には、一方の親だけでその決定を下すことを許可する審判を下します。

  • 迅速な申し立ての準備: 医療や進学など期限がある事項については、速やかに弁護士を通じて家裁へ保全処分や審判の申し立てを行う必要があります。
  • 客観的な証拠の収集: 相手方が「なぜ拒絶しているのか」のやり取り(LINE、メール、書面など)をすべて保存し、不合理な拒絶である立証資料を整えます。

離婚協議書・離婚調停調書における詳細なルールの明文化

共同親権を選択する場合、あるいは協議離婚を進める段階で、将来の紛争を防ぐための詳細な取り決めを形に残すことが極めて重要です。

口頭の約束ではなく、離婚公正証書や調停調書の中に、具体的な取り決めを落とし込みます。

  • 日常的な監護権の所在を明確にし、細かな決定権の分担をあらかじめ定めておく。
  • 一定期間(例:2週間など)回答がない場合は同意したものとみなす、あるいは協議不調時の解決手順を条文化する。
  • 面会交流の実施方法や連絡手段(専用アプリの使用など)を厳格に指定する。

弁護士に相談・依頼するメリット

「名ばかり共同親権」のリスクや、元配偶者からの不当な嫌がらせにお悩みの場合、当事者間だけで話し合いを続けることは精神的にも多大な負担となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様が落ち着いてご相談いただけるプライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。専門的知見を持つ弁護士が代理人として介入することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 冷静かつ対等な交渉力の確保: 弁護士が窓口となることで、元配偶者からの不当な要求や感情的な圧力から直接身を守ることができます。
  • 2026年改正民法に対応した正確な法的書面作成: 将来の強制執行や家庭裁判所の判断を見据えた、抜け漏れのない離婚協議書や調停条項を作成します。
  • 迅速な裁判所手続きの遂行: 同意拒否に対する単独決定権の申し立てや、養育費・財産分与(改正による5年の期間制限など)を含めた総合的な解決をサポートします。

離婚や親権の問題は、今後の人生と子供の未来を左右する重大な決断です。一人で抱え込まず、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利と大切な子供の利益を守るため、最善の法的サポートを提供いたします。

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