2026年改正民法・共同親権

共同親権下でも重要な「主たる監護者(監護親)」の指定と役割

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下でも重要な「主たる監護者(監護親)」の指定と役割
A: 2026年の改正民法施行により共同親権が選択可能となりますが、すべてを二人で決定するわけではありません。子どもと実際に同居し、日常の育児や居所の指定、身の回りの細かな決定を行う「主たる監護者(監護親)」の存在は、新制度下でも極めて重要です。緊急時や日常の管理において監護親が単独で決定できる範囲を明確にし、紛争を防ぐためのポイントを弁護士が解説します。

2026年改正民法における「共同親権」と「監護者」の基本構造

2026年に施行される改正民法により、離婚後における父母の双方を親権者とする「共同親権」の選択が可能になります。これに伴い、「親権」と「監護権」の概念や役割分担について、多くのご相談が寄せられています。

共同親権が導入されると、子どもの進学や医療、転居などの重大な事項については、原則として父母双方が合意して決定しなければならないとされています。しかし、子どもが日々の生活を送る上で、すべての事項についてその都度父母が協議するのは現実的ではありません。そこで重要となるのが、実際に子どもを養育し、日々の生活を支える「主たる監護者(監護親)」の指定です。

法律上、共同親権が認められた場合であっても、裁判所や当事者の協議によって「どちらを主たる監護者とするか」を明確に区別することが実務上不可欠となっています。

主たる監護者(監護親)が持つ具体的な役割と権限

共同親権の導入後も、主たる監護者として指定された親には、日常の生活を守るための重要な権利と役割が与えられます。

  • 子どもの「居所指定権」に基づく実際の生活拠点の管理
  • 日常の衣食住、衛生管理などの細やかな監護
  • 学校や習い事などに関する日常的な対応
  • 緊急時の医療行為の同意や対応

特に「日常の監護」にかかわる事項については、共同親権であっても、監護親が単独で行うことが認められるケースが多く想定されています。これにより、子どもの急な体調不良や日常的な学校行事の際に行政手続きや医療機関への対応が滞るリスクを防ぎます。

「日常の行為」と「重大な事項」の境界線

共同親権制度において最も実務上の問題となりやすいのが、「日常の行為」と「重大な事項」の切り分けです。主たる監護者が単独で判断できる範囲と、双方の合意が必要な範囲をあらかじめ理解しておくことが、不要な紛争を防ぐ鍵となります。

主たる監護者が単独で行える日常の判断

子どもの毎日の食事内容、就寝時間の管理、日常的な服薬や軽度な通院、習い事の送迎などは、主たる監護者が単独で決定・実行できます。これらをいちいち別居中のもう一方の親にお伺いを立てなければならないとなると、子どもの健やかな成長や保護に支障をきたすためです。

双方の合意が必要となる重大な事項

一方で、子どもの転校や長期間の転居、進路の決定、宗教の選択、そして子どもの身体に重大な影響を及ぼす外科手術などは「重大な事項」に該当します。これらはたとえ主たる監護者であっても、単独で決定することはできず、共同親権者であるもう一方の親との協議・合意が義務付けられています。

もし、この合意形成が著しく難航し、子どもの利益を損なう事態が生じた場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して判断を仰ぐことになります。

主たる監護者の指定を巡る裁判所の判断基準

離婚時の話し合いや調停、裁判において、どちらを「主たる監護者」にするかは、子どもの福祉(利益)を最優先に考慮して決定されます。裁判所が重視する具体的な要素には、以下のようなものがあります。

  • これまでの主たる監護・養育の実績(どちらが主に世話をしてきたか)
  • 子どもとの愛着関係の安定性
  • 住環境や教育環境の継続性・安定性
  • きょうだいがいる場合の分離防止
  • 監護に対する父母の協力姿勢(面会交流への理解など)

特に、乳幼児期において実際に育児の大部分を担ってきた実績や、環境の変化を最小限に抑える配慮は、主たる監護者を決定する上で非常に大きなウェイトを占めます。

共同親権における監護者指定のトラブルを防ぐための対策

共同親権を選択する場合、あるいは単独親権から共同親権への移行を検討する際には、離婚協議書や調停調書において、監護者としての役割や権限の範囲を細かく取り決めておくことが極めて重要です。

口頭での約束や曖昧な文言のまま離婚してしまうと、「これは日常の範囲内か、重大な事項か」を巡って、離婚後も激しい対立が続く原因となります。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご相談者様一人ひとりのご事情を丁寧にヒアリングしております。2026年改正民法に対応した実務的な合意書の作成や、主たる監護者の指定に関する調停・裁判の代理まで、豊富な経験を持つ弁護士がトータルでサポートいたします。

共同親権や監護者の役割について不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご利用ください。

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