2026年改正民法・共同親権

共同親権導入後に「子どもの引っ越し・海外留学」をする際の手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権導入後に「子どもの引っ越し・海外留学」をする際の手続き
A: 共同親権のもとでは、子どもの生活環境に重大な影響を及ぼす「遠方への引っ越し」や「海外留学」は原則として父母双方の合意が必要です。相手が同意しない場合は、家庭裁判所に申し立てて許可を得る手続きが必要となります。私的な無断転居は監護権の侵害や子の奪い合いとみなされるリスクがあるため、弁護士にご相談の上、法的手続きを進めることをお勧めします。

2026年の民法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択が可能となりました。これにより、離婚後も子どもの養育に関して父母双方が共同で責任と権利を負うことになります。

しかし、共同親権制度の下では、子どもの進学や転居、医療行為などの重要事項について、どちらか一方の判断だけで決定できなくなるケースが生じます。特に「子どもの引っ越し」や「海外留学」は、これまでの生活環境や面会交流の頻度に直接影響を与えるため、父母間でトラブルになりやすい典型的なテーマです。

本記事では、共同親権導入後における子どもの遠方への引っ越しや海外留学の手続き、相手が同意してくれない場合の対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

2026年改正民法における「共同親権」と重要事項の決定

従来の単独親権制度のもとでは、離婚した親の一方が親権者となり、日常の監護から進学、転居までの大半の決定権を単独で行使することができました。しかし、2026年施行の改正民法により導入された共同親権では、子の利益のために父母双方が協力して監護にあたる基本理念が明確化されています。

日常の行為と「子の利益に重大な影響を及ぼす事項」の区別

共同親権の下でも、日常的な衣食住の世話や軽微な通院などは、実際に子どもと同居している監護親が単独で行うことが認められています。

一方で、進学、医療行為の選択、そして「子どもの居所の指定(遠方への引っ越し)」や「海外留学」などは、子どもの生活環境を根本から変えるため、「子の利益に重大な影響を及ぼす事項」に該当します。これらについては、原則として父母双方の合意が法的に求められます。

子どもの引っ越し(転居)手続きのルール

離婚後に子どもを連れて引っ越しをする場合、その距離や目的によって手続きの性質が大きく異なります。

  • 近距離での引っ越し(同一市区町村内や生活圏内):学区が変わらない場合や、従来の面会交流スケジュールに影響を及ぼさない範囲であれば、日常の監護権の範囲内として単独で判断できるケースが一般的です。
  • 遠方への引っ越し(他の都道府県や、面会交流が著しく困難になる距離):子どもの生活環境が一変し、非監護親との面会交流の実施が物理的に難しくなるため、共同親権者であるもう一方の親の同意が不可欠となります。

もし、相手の同意を得ずに無断で遠方へ引っ越してしまった場合、相手から「子の引き渡し請求」や、監護者指定の変更申し立てを起こされるリスクがあります。最悪の場合、違法な連れ去りと判断され、親権者の変更につながるおそれもあるため十分な注意が必要です。

海外留学における手続きと注意点

近年、グローバル化に伴い子どもの語学留学や中長期の海外留学を希望する家庭が増えています。しかし、海外留学は日本の学校からの転出、ビザの発給、現地での医療・生活環境の確保など、親権者双方向けの手続きが非常に複雑です。

  • パスポートの発給申請:未未成年者のパスポート申請には、原則として両親の同意(署名等)が必要です。
  • 現地の学校手続き・ビザ取得:留学先の受入機関や大使館・領事館への提出書類において、両親の共同親権に基づく同意書(アポスティーユ認証や公証が必要な場合もあります)が求められることが一般的です。

片方の親が海外留学に反対している状態で、無断で出国手続きを進めることは事実上極めて困難であり、国際的な子の奪い合い(ハーグ条約違反の問題)に発展するリスクすら孕んでいます。

相手が引っ越しや留学に反対・不当拒否した場合の解決方法

「子どもの将来のために引っ越しをしたい」「海外留学を経験させたい」と考えていても、別居中や離婚後の元配偶者が感情的になり、正当な理由なく同意を拒むケースは少なくありません。

このような場合、話し合いだけで解決を図ろうとすると長期化し、子どもの進学や留学のタイミングを逃してしまうおそれがあります。法律上、以下のような公的機関の手続きを利用して解決を図ることになります。

1. 家庭裁判所での調停・審判の申し立て

父母間で協議が整わない場合、家庭裁判所に「子の監護に関する処分(子の居所の指定・変更など)の調停・審判」を申し立てることができます。

家庭裁判所では、以下のような事情を総合的に考慮して、どちらの主張が「子の利益」に合致するかを判断します。

  • 引っ越しや留学を行う必要性・緊急性(転勤、進学、キャリア形成など)
  • 子ども自身の意向(年齢や判断能力に応じた意思)
  • 引っ越し・留学が子どもに与える心理的・環境的影響
  • 非監護親との面会交流を継続するための代替案(オンライン面会の充実、費用負担など)

2. 裁判所の許可を得て手続きを進める

裁判所の審判や調停において、その引っ越しや海外留学が「子の利益」に適うと認められれば、相手の同意がなくても裁判所の決定をもって引っ越しや留学の手続きを法的におこなうことが可能になります。

ただし、裁判所の判断を得るには専門的な法的主張や証拠の提出が必要不可欠であるため、家庭裁判所手続きに精通した弁護士のサポートを受けることが成功への近道となります。

まとめ:円滑な解決と子どもの利益を守るために弁護士にご相談ください

2026年改正民法による共同親権の導入は、離婚後も両親が子どもの成長に関与できる環境を作る一方で、重要なライフイベントにおける意見対立のリスクも高めています。

子どもの引っ越しや海外留学は、子どもの人生を左右する大きな分岐点です。「相手が頑なに話し合いに応じない」「勝手に引っ越したら法的にどうなるか不安」とお悩みの方は、感情的になる前に、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、依頼者様と子どもにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。初回のご相談から親身になってサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート