2026年改正民法・共同親権

共同親権下で「親権者(別居親)が死亡」した場合の子どもの親権の行方

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権下で「親権者(別居親)が死亡」した場合の子どもの親権の行方
A: 共同親権の導入後、別居親が死亡した場合は、生き残っている他方の親(監護親)が自動的に単独親権者となります。家庭裁判所の新たな選任審判等を改めて経る必要はなく、法律上当然に親権が残存する親へ完全に戻る仕組みとなっています。ただし、不動産の相続登記や児童手当の受給変更など、行政や法務局での手続きには戸籍謄本の提出などの実務的な対応が必要となりますので、具体的な流れについて弁護士へご相談ください。

2026年の民法改正により、離婚後における「共同親権」の選択が可能となります。父母が離婚した後も共同して子の監護や教育に関わることができるようになる一方で、予測しづらいトラブルや法的疑問を抱く方が増えています。

中でも多く寄せられる重大な懸念の一つが、「共同親権の定めをした後に、別居している親権者が死亡した場合、子どもの親権はどうなるのか」という問題です。

本記事では、2026年改正民法の規定に基づき、親権者が死亡した際の子どもの法的地位、親権の帰属、そして残された親や子どもを守るために知っておくべき実務知識について、夕陽ヶ丘法律事務所の代表弁護士 井上正人の監修のもと、分かりやすく解説します。


1. 2026年改正民法における「共同親権」の基本仕組み

離婚後共同親権制度は、子どもの利益を最優先に考え、父母が協議(または裁判所の判断)によって共同で親権を持つことを認める制度です。

これまでの単独親権制度とは異なり、進学、医療行為、居住地の決定など、子どもの養育に関する重大な事項について父母双方が合意に基づいて決定を行うことになります。しかし、物理的に別居している状態や、父母の一方に万が一の事態が起きた場合の法的ルールについては、緻密な規定が整備されています。

特に、父母の一方が死亡した場合の親権の移行については、子どもの生活の安定を最優先に考慮し、迅速かつ確実な法執行が求められます。


2. 別居親が死亡した場合、親権は自動的にどうなるのか?

共同親権が設定されている状況下において、別居親(または一方の親権者)が亡くなった場合、法律上の親権はどのように変動するのでしょうか。結論から申し上げますと、生き残っている他方の親が「自動的に単独親権者」となります

これには明確な法律上の理由と、子どもの保護を目的とした制度的背景があります。

  • 親権の当然帰属(復活・集約): 父母の一方が死亡したときは、生存している他方の親が当然に単独親権者となります。家庭裁判所による新たな選任審判や、複雑な法的手続きを別途踏む必要はありません。
  • 空白期間の回避: 親権者が死亡した瞬間に親権が宙に浮いてしまう事態を防ぐため、法律上当然に生き残った親に親権が一本化される仕組みが担保されています。これにより、子どものパスポート申請や急病時の医療同意などの法行為が滞るリスクを防ぎます。
  • 未成年後見人の不開始: 両親ともに死亡した場合には未成年後見人が選任されますが、片親が生存している場合は後見人は開始されず、生存親が単独で親権を行使します。

3. 死亡した別居親側の「親族」との関係・実務上の注意点

親権自体は自動的に生存親に集約されますが、実務上や相続の現場では、別居親側の祖父母や親族との間でいくつかの法的な問題が生じる可能性があります。

相続における子どもの代理権

別居親が死亡した場合、子どもはその別居親の法定相続人となります。子どもが未成年である場合、生存している親権者が親権者代理人として遺産分割協議に参加することになります。 ここで、生存親と死亡した別居親との間に過去の離婚協議のしこりや感情的対立が残っている場合、別居親の親族(実家側)との間で遺産分割協議が難航するケースが見られます。

面会交流の権利と祖父母の立場

別居親が死亡したことにより、それまで別居親側に帯同していた祖父母や親族が、子どもとの面会を強く希望する場合があります。 法的に祖父母には直接の面会交流権は原則として認められていませんが、子どもの福祉にかなうかどうかの観点から、家庭裁判所の調停や審判を通じて柔軟な話し合いが行われることがあります。

4. 万が一の事態に備えて、離婚時に取り決めておくべき事項

共同親権を選択する場合や離婚協議を進める際には、万が一の事態(どちらかの親の死亡や重度障害など)を見据えた備えが非常に重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚協議書の作成時に以下の点について詳細に条文を盛り込むことを推奨しています。

  • 遺言書の活用: 死亡した親が自身の財産を子どもに確実に残すため、自筆証書遺言や公正証書遺言を遺しておくことの重要性。
  • 未成年後見人の指定(遺言による指定): 万が一、双方の親がともに死亡した場合を想定し、信頼できる親族や第三者を「未成年後見人」として遺言で指定しておく制度の活用。
  • 生命保険金の受取人指定: 離婚後であっても、子どもの将来の養育費や教育費を確保するために、死亡保険金の受取人を子ども(または信託を通じた管理)に設定する工夫。

5. 改正民法下での法的トラブルは夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

2026年改正民法による共同親権制度の導入は、離婚後の家族のあり方を大きく変えるものです。一方で、今回解説したような「親権者の死亡」や「財産分与・養育費の不払い(法定養育費の導入)」など、複雑な法的リスクが伴うことも事実です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚・親権・財産分与に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、ご相談者様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつ戦略的なサポートを提供しております。

プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、共同親権に関する疑問や、将来の不安をお持ちの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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