財産分与の実務

経営者・会社オーナーの財産分与における「自社株(同族株式)」の評価

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 経営者・会社オーナーの財産分与における「自社株(同族株式)」の評価
A: 婚姻中に取得・形成された自社株も原則として財産分与の対象となります。非上場会社の株式は市場価格がないため、純資産価額方式や類似業種比準方式などで評価を行いますが、安易な株式の分割は会社の経営権を揺るがす重大なリスクとなります。夕陽ヶ丘法律事務所では、経営権の死守を最優先に考え、会社資産に影響を与えない形での現金清算や、適切な評価額の算出に向けた法的サポートを提供しています。

経営者・会社オーナーの離婚と自社株問題の特殊性

経営者や会社オーナーが離婚に直면した際、最大かつ最も複雑な法的課題となるのが「自社株(同族株式)」の財産分与です。一般的な会社員であれば、預貯金や不動産といった目に見える財産の分与が中心となりますが、経営者の場合は、会社組織という特殊な経済主体が絡み合います。

婚姻期間中に培った会社の資産価値は、実質的に夫婦の共同財産とみなされることが多く、配偶者から自社株の分の金銭を請求されるケースが後を絶ちません。しかし、株式をそのまま分割して配偶者に渡してしまうと、外部の人間が株主となり、会社の経営権や意思決定プロセスに深刻な支障をきたす恐れがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くの経営者様から「会社の経営を続けながら、どのように離婚の財産分与に応じればよいか」というご相談が寄せられています。本記事では、自社株の評価方法から経営権を守るための実務的対策まで、専門的な視点から詳しく解説します。

自社株は財産分与の対象になるのか?

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた「共有財産」です。これは自社株であっても例外ではありません。

特有財産と共有財産の切り分け

自社株すべてが分与の対象になるわけではありません。以下のケースでは、財産分与の対象外(特有財産)となる可能性があります。

  • 結婚する前から所有していた株式
  • 婚姻前からの資産を原資として取得した株式
  • 婚姻中であっても、相続や贈与によって第三者から取得した株式

反対に、結婚した後に会社を設立した場合や、婚姻期間中の事業拡大によって株式の価値が飛躍的に高まった場合、その価値の増加分は夫婦の協力によるものと推定され、実質的な共有財産として分与の対象に含まれることになります。

非上場株式の評価方法はどう行われるのか?

上場企業であれば市場の株価をもとに簡単に価値を算出できますが、中小企業の自社株の多くは非上場株式です。客観的な市場価格が存在しないため、裁判実務では主に以下のような評価手法が用いられます。

純資産価額方式

会社の総資産から負債を差し引いた「純資産」をベースに評価する方法です。会社の解散価値を反映しやすいため、不動産などの多くの資産を保有する企業で重視される傾向があります。

類似業種比準方式(または修正方式)

上場している同業他社の株価や財務指標と比較して、自社の規模や利益水準に応じた株価を算出する方法です。収益力が高い企業の場合、この方式による評価額が高額になるケースが多く見られます。

配当還元方式

将来見込まれる配当金をベースに評価する方法で、主に少数株主が持つ株式の評価に用いられます。経営者自身がマジョリティ(過半数)を握るオーナー会社ではあまり採用されませんが、状況に応じて検討されることがあります。

実務においては、会社の財務状況や業種、規模に応じて最適な評価方式を選択する必要があり、税理士や公認会計士と連携した綿密な企業価値評価(バリュエーション)が不可欠となります。

自社株の分与で経営権を守るための実務対策

経営者にとって最も恐ろしいのは、離婚の財産分与によって元配偶者が会社の株主となり、経営に介入してくる事態です。これを防ぐためには、株式そのものを渡すのではなく、金銭(現金)で清算するアプローチが基本となります。

現金清算による経営権の防衛

配偶者に対して「自社株の評価額の2分の1(または合意された割合)」に相当する金銭を支払うことで、株式はすべて経営者本人が保持し続ける方法です。これにより、会社の持分比率(議決権)を100%維持することができ、経営の安定性を損なわずに解決を図ることが可能です。

ただし、ここで問題となるのが「会社や経営者個人に、高額な現金を支払うだけの資金力があるか」という点です。手元に十分なキャッシュがない場合、以下のような資金調達や代替案を検討することになります。

  • 会社の内部留保を活用した分割払いの合意形成
  • 個人資産(不動産など)の売却によるキャッシュ化
  • 退職金や役員報酬のスキームを活用した計画的な清算

定款の譲渡制限規定の活用

多くの同族会社では、定款に「株式の譲渡には取締役会または株主総会の承認を要する」という譲渡制限規定が設けられています。これにより、万が一配偶者に株式が渡りそうになった場合でも、会社側がこれをブロックする法的な防衛策として機能させることができます。ただし、裁判所の財産分与命令に基づく移転については慎重な法的判断が必要となるため、事前の予防法務が極めて重要です。

2026年改正民法を見据えた財産分与の留意点

離婚法制を取り巻く法環境は近年大きな転換点を迎えており、2026年施行の改正民法等の動向も見据えた戦略的な対応が求められます。

財産分与の請求権には、離婚成立のときから5年という除斥期間が設けられています。経営者の場合、離婚時に株式の評価額や事業の将来見通しに関する合意があいまいなまま放置してしまうと、後々になって莫大な金銭請求を受けるリスクが残存します。

また、近年の法改正議論では、離婚後の子の養育や財産分与の透明化がより厳格に求められる傾向にあります。経営者特有の複雑な資産形態(法人名義の資産と個人資産の混同、役員貸付金・借入金の処理など)を整理せずにおくと、相手方弁護士や裁判所から厳しく追及されることになります。

適正な評価に基づき、将来の紛争の芽を完全に摘み取るためには、早期に専門的な法律知識を持つ弁護士へ依頼することが賢明です。

経営者の離婚・財産分与は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

経営者や会社オーナーにとって、自社株の評価と財産分与の問題は、単なる夫婦間の金銭の争いにとどまらず、「会社の存続と自身のビジネス生命をかけた死活問題」です。

会社の財務構造を深く理解し、非上場株式の評価実務に精通した弁護士でなければ、会社に甚大なダメージを与えない解決策を導き出すことは困難です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの経営者・会社オーナーの離婚事件を手がけてまいりました。プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースにて、秘密厳守でご相談を承っております。会社の経営権と未来を守るために、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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