財産分与の実務

同族会社株式の評価方法:「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 同族会社株式の評価方法:「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」
A: 離婚時の財産分与において、一族が経営する同族会社株式(自社株)は重要な分割対象となりますが、その客観的な価値を算定することは容易ではありません。裁判実務では主に、上場企業の株価を基準とする「類似業種比準方式」と、会社の実際の純資産をベースにする「純資産価額方式」が用いられます。会社の規模や業績、保有資産の状況によって適用の組み合わせや評価額が大きく変動するため、公認会計士や税理士の専門的鑑定を踏まえ、適正な評価額を算出することが不可欠です。

離婚における同族会社株式と財産分与の基本

夫婦の一方が同族会社の株式を所有している場合、その株式は離婚時の財産分与の対象となります。特に会社経営者やその配偶者にとって、自社株は莫大な資産価値を持つ一方で、一般の預貯金や不動産とは異なり、容易に換金できない性質を持っています。

財産分与の対象となるのは、原則として婚姻期間中に形成された共有財産です。自社株の評価を巡っては、「いくらの価値があるのか」という点について夫婦間で激しい意見の対立が生じることが少なくありません。適正な評価額を算出しないまま協議を進めると、過大な分与を支払わされたり、逆に本来受け取るべき財産を受け取れなくなったりするリスクが生じます。

裁判実務における自社株の主な評価方法

離婚訴訟や調停などの裁判実務において、非上場である同族会社株式の評価を行う際には、国税庁の財産評価基本通達などを参考にしつつ、会社の規模や実態に応じた方式が選択されます。代表的な評価方式として「類似業種比準方式」「純資産価額方式」、そしてこれらを組み合わせる「併用方式」が存在します。

1. 類似業種比準方式とは

類似業種比準方式は、評価しようとする会社と事業内容が類似する上場企業の株価を基準にして、「配当金額」「利益金額」「純資産価額(帳簿価額)」の3つの要素を比準(比較・準用)させて株価を算定する方法です。

  • 上場企業の市場価値を反映するため、事業規模が大きい会社ほど合理的な評価になりやすい特徴があります。
  • 一方で、非上場の中小企業の実態や含み益などが十分に反映されない場合もあり、会社の経営状況に応じた補正が必要となります。

2. 純資産価額方式とは

純資産価額方式は、会社が保有するすべての資産(土地、建物、現金、売掛金など)の時価総額から、負債の総額を差し引いた「純資産の時価」をベースに1株あたりの株価を算定する方法です。

  • 会社の保有する不動産や有価証券に多額の含み益がある場合、評価額が非常に高くなる傾向があります。
  • 中小企業庁や裁判実務においては、会社の資産実態をダイレクトに反映できるため、小規模な同族会社の評価で重視されることが多い方式です。

3. 会社の規模に応じた「併用方式(中会社・小会社)」

実際の裁判実務では、会社の規模(総資産価額や従業員数、取引金額など)に応じて大会社、中会社、小会社に区分され、評価方式が使い分けられます。

  • 大会社:原則として類似業種比準方式を適用します。
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式を折衷して(組み合わせて)評価します。
  • 小会社:原則として純資産価額方式(または併用方式)が適用されます。

自社株評価における実務上の争点と注意点

同族会社株式の評価を巡る紛争では、単に計算式に数字を当てはめるだけでなく、以下のような実務上の深刻な争点が存在します。

含み益や含み損の取り扱い

純資産価額方式を用いる場合、会社が所有する不動産等に多額の含み益があるケースがよく見られます。この含み益に対しては、将来売却した際を想定した法人税等相当額(通常は37%程度)を控除するかどうかが大きな争点となります。離婚時の精算であるため、直ちに売却しないとしても、潜在的な税負担を考慮すべきか否かで評価額が数百万円から数千万円単位で変わることがあります。

少数株主権のディスカウント

同族会社で一族以外の者が保有する株式や、経営権を伴わない少数株式については、「自由に売却できない」「会社の経営に影響を与えられない」という制約(流動性や支配権の欠如)があるため、評価額から一定割合(通常10%〜30%程度)を減額(ディスカウント)することが認められる場合があります。

専門家(弁護士・公認会計士)との連携の重要性

同族会社株式の評価は、高度な財務・会計の知識と、離婚法務の双方が不可欠な極めて難易度の高い分野です。法律論だけでは正確な株価をはじき出すことはできず、かといって税理士の視点だけでも、財産分与法理に基づく適切な主張立証を行うことは困難です。

当事務所では、離婚事件に精通した弁護士が、必要に応じて信頼できる公認会計士や税理士と緊密に連携し、客観的かつ説得力のある企業評価意見書を作成・検証します。相手方が主張する不当に低い(または高すぎる)評価額に対しても、財務諸表の細部から矛盾点を突き、適正な財産分与額の獲得を目指します。

まとめ:自社株の財産分与でお悩みの方へ

同族会社株式の評価方法である「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の選択や適用は、会社の財務状況や将来の経営権の維持にも直結する重大な問題です。自己流で判断したり、相手方の言いなりになって合意してしまう取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、経営者ご本人からのご相談はもちろん、経営者の配偶者側からの財産分与請求についても数多くの実績を有しております。プライバシーに配慮した面談スペースにて、じっくりとお話を伺い、貴方にとって最善の解決策をご提案いたします。自社株の評価や財産分与についてお悩みの方は、どうぞお早めに当事務所までご相談ください。

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