離婚を検討する際、配偶者が会社を経営している、あるいは夫婦のどちらかが法人名義で資産を保有しているケースでは、財産分与の対象範囲を巡って大きな争いに発展しやすくなります。
「高級車が会社名義になっている」「会社名義の不動産に住んでいる」「会社の口座に多額の内部留保がある」といった場合、これらは個人の財産として分け合えるのでしょうか。本記事では、法人名義資産の法的な扱いと、実務における解決アプローチについて詳しく解説します。
1. 原則:法人名義の資産は財産分与の対象外
離婚時の財産分与の対象となるのは、民法上、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた「夫婦共有財産」です(民法768条)。原則として、名義人が夫または妻である個人名義の財産が対象となります。
これに対し、株式会社や合同会社などの「法人」は、法律上、個人とはまったく別の独立した人格(権利義務の主体)として扱われます。そのため、法人の名義で所有されている財産は、たとえ配偶者がその会社の代表者であっても、原則として会社の資産であり、個人の財産分与の対象には含まれません。
- 会社名義の車(社用車):会社の事業用資産
- 会社名義のビル・テナント・社宅:会社の不動産資産
- 会社の預貯金・内部留保:会社の利益金・資本金
このように、形式的には「法人名義である」という理由から、そのままでは直接の分割請求が難しいのが実務の原則です。
2. 例外と実務:実質的共有財産としての主張と株式評価への反映
形式的には法人名義であっても、実態が伴っている場合には、法的な構成を変えることで間接的あるいは実質的に財産分与の対象に取り込むことが可能です。
同族会社における「法人格否認の法理」の適用
配偶者が一人で経営しているような同族会社(ワンマン会社)において、会社が実質的に「個人の財布」として私的流用されているようなケースでは、裁判所に対して「法人格否認の法理」の適用を主張できる場合があります。
会社の形態をとっていながら、実態は個人事業と何ら変わらず、財産隠しや財産逃れのために法人名義が利用されていると認められた場合、例外的にその資産を夫婦の共有財産と同視して財産分与の対象に含めるよう求める余地が生じます。
非上場株式の評価を通じた間接的な財産分与
実務上、最も多く用いられるアプローチが、配偶者が保有する「会社株式の価値評価」を通じた精算です。
夫婦の一方が同族会社の株式(オーナー株)を保有している場合、その株式自体の価値は婚姻中の協力によって形成された財産とみなされます。法人名義のビルや多額の預貯金、高級車が存在するということは、その会社の企業価値(純資産価格など)を押し上げる要因となります。
そのため、会社名義の資産そのものを分与してもらうのではなく、配偶者が持つ自社株の評価額を高めさせ、その株式の価値に応じた金銭を財産分与として請求するという手法が採られます。
3. 財産分与請求における具体的な調査と立証のポイント
法人名義の資産を巡るトラブルでは、相手方が資産の存在や実態を隠そうとすることが少なくありません。適正な金額を受け取るためには、以下のような客観的な証拠を集め、法的にアプローチすることが不可欠です。
- 決算書(貸借対照表・損益計算書)の確保:会社の資産状況、純資産額、不動産や車両の保有状況を確認します。
- 私적流用の証拠:会社名義の高級車を専ら配偶者の個人的なレジャーや送り迎えに使用している事実や、会社の経費で個人的な支出を賄っている実態を証明します。
- 不動産登記簿謄本の確認:会社名義で購入されているビルや土地が、実質的にどのような資金源で購入されたのかを辿ります。
特に2026年現在の離婚実務や改正民法の動向を踏まえても、財産分与の請求期間(離婚から5年)の間に、相手方の隠し財産や会社資産の不当な移転を見つけ出すことが、適正な解決の鍵を握ります。
4. 法人資産が絡む財産分与は弁護士へご相談ください
「配偶者が会社の名義を使って財産を隠している気がする」「会社名義の車や不動産も分与の対象にしたいが、どう交渉すればいいか分からない」といったお悩みは、個人の力だけで解決するのは極めて困難です。会社の財務諸表の読み解きや、税務・企業法務の視点が絡むためです。
夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにてプライバシーに配慮した面談を行い、豊富な財産分与の実績をもとに、会社資産の評価や隠し財産の調査を強力にサポートいたします。法人名義の財産に関する疑問やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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